宅地又は建物の売買又は交換する行為を業とする場合、また、宅地又は建物の売買、交換又は賃貸の代理又は媒介をする行為を業として営む場合には、国土交通大臣免許または都道府県知事の宅建業の免許を受けなければな

建設業法でいう建設業とは、元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいいます。
単なる物品の販売等であったとしても、発注者に対して建設工事の完成を請け負うような契約となる場合には、建設業を営むものとされる場合があります。
軽微な工事を除く一定規模以上の建設業を営む場合は、都道府県知事又は国土交通大臣の許可が必要です。
また、建設業の区分としては一般建設業と特定建設業があります。
元請として工事を請負、一定金額以上下請契約を締結して工事を施工する場合には特定建設業の許可が必要となります。
当事務所では、建設業の許可の要否や許可条件を満たしているか否かの判断をし、必要な書類を作成及び代理申請を行います。また、建設業に関連する各種申請や届出等を行います。
官公署に提出する書類を業として作成及び代理申請できるのは、行政書士だけです。
建設業許可についてのお悩みは当事務所へご相談ください。