宅建業免許
宅地又は建物の売買又は交換する行為を業とする場合、また、宅地又は建物の売買、交換又は賃貸の代理又は媒介をする行為を業として営む場合には、国土交通大臣免許または都道府県知事の宅建業の免許を受けなければな