宅地又は建物の売買又は交換する行為を業とする場合、また、宅地又は建物の売買、交換又は賃貸の代理又は媒介をする行為を業として営む場合には、国土交通大臣免許または都道府県知事の宅建業の免許を受けなければなりません。当事務所は免許申請に関し、必要な書類の作成及び代理申請を行います。また、免許申請後の諸変更や更新の手続きも行います。官公署に提出する書類を業として作成及び代理申請できるのは、行政書士だけです。
宅建業許可についてのお悩みは当事務所へご相談ください。